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 対象地域の目安:大阪北部、尼崎市、西宮市、伊丹市、川西市、芦屋市、神戸市、京都市

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updated 2017-08-06

TEL 0798(20)2055
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電話受付時間:月〜金 9:00-17:00 (土日祝 定休)

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会社経営にまつわる様々な悩みや課題を、セカンドオピニオン専門家集団が個別に徹底サポート



決して不可能ではありません。
在留ビザの世界は、役所の裁量ウェイトが大きく、実務に精通した専門家のアドバイスが不可欠です。
単に行政書士や弁護士であるというだけでは不十分であり、役所との折衝能力や、法律上の解釈を役所とのコミュニケーションをとおして具体的に個別の案件に照らし合わせ解決を図る能力をもった専門家によるサポートが、いま最も求められていると言えるのではないでしょうか。


決して不可能ではありません。
一般的な情報の中には、正しい情報もあれば間違った情報も数多くあります。法律の枠組みをがっちりと押さえ、なおかつ実社会への具体的対応へのアドバイスができる、課題解決能力をもった専門家によるサポートが、いま最も求められていると言えるのではないでしょうか。


外国人が日本で商売を始める場合、通常、在留資格の申請には”事業計画書”を添付します。
この事業計画書を、入国管理局はどう見るのか・・。この本質的な理解なくして、入国管理局に対する事業計画書を創りあげることは事実上不可能です。
入国管理局の一般窓口である”インフォメーションセンター”で得られる情報は氷山の一角に過ぎず、法律”出入国管理及び難民認定法”及び”内部審査要領”に精通した在留ビザ専門事務所によるサポートが不可欠だと言えるでしょう。
仮に最初は本人申請できても、更新のときに困るケースが後を絶ちません・・・。


などなど・・・

樋口国際法務事務所/樋口行政書士事務所では、”プレミアム・コンシェルジュデスク” というサービスメニューをご提供することで、会社経営にまつわる様々な悩みや課題に対する早期解決をはかります。また、個人の方からの在留ビザに関するご相談にも対応させて頂きます。

最初のご相談は、お電話で承ります。電話代以外、一切無料です。

運営責任者 樋口龍司が、直接あなた様のお悩みをお聞きし、その場で課題解決に向けた交通整理と一定の方向性明示をさせて頂きます。

運営責任者 樋口龍司は、2003年3月の行政書士事務所開業以来、当初より在留ビザ専門事務所として実績を積み上げてきており、裁量幅の大きい入管行政において、”役所(入国管理局)と一体となり成果をだす”との独自の視点で、お客様の悩み解決に向けての確固たる最適モデルを構築して参っております。

運営責任者 樋口龍司は、松下電器産業株式会社(現、パナソニック株式会社)において14年間の在職経験(1989年4月〜2003年2月)があり、自動車電装品分野一筋に取り組んでおりました。この時期の実務経験により、開発設計業務・原価計算業務・量産工場との共同連携業務・トヨタ、日産、GMなど大手自動車メーカーへの開発商品プレゼンテーション及び技術折衝業務・展示会でのプレゼンテーション業務等に従事し、製造業のもの作りの視点や、海外との貿易業務の勘所、実践で必要とされるマーケティングに関する知識、経営分析手法などの専門知識及びパナソニック株式会社関連の人脈を有しております。

■ 悩みは、誰に相談するかで結果は驚くほど変わってきます。ご希望に応じて、課題解決に最も最適と思われる専門家を、速やかにご紹介させていただきます。

専門士業だけではなく、課題解決に精通した専門家もご紹介させていただきます。

課題解決の過程で必要となる法的手続についても、全面サポートさせていただきます。

ご紹介できる専門家・・・弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、行政書士、パナソニック株式会社OB、各業界会社経営者及び専門家



プレミアム・コンシェルジュデスク は、そんな悩みを持つあなたのためのサポートプログラムです。
まずはお気軽にお電話ください。
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  ”プレミアム・コンシェルジュデスク”
  TEL 0798(20)2055 (初回相談無料)

News & Information

  • 2017.08.04
    • 2017年8月11日(金) から 2017年8月16日(水) まで、夏期休暇を頂きます。
  • 2016.12.20
    • 2016年12月29日(木) から 2017年1月4日(水) まで、年末年始休暇を頂きます。
  • 2015.04.09
    • 出入国管理及び難民認定法の改正において在留資格の整備が行われ、その大半が2015年4月1日1日より施行されました。(平成26年法律第74号、平成26年6月18日公布)
    • 弊事務所はこの改正点に施行日より完全対応し、業務を推進しております。
    • 報酬額表への反映は、今しばらくお待ちください。なお、ご相談者様には、改正内容を含め個別のお見積書にて詳しくご説明させて頂いておりますので、どうぞご安心ください。
    • 【在留資格の整備】(2015年4月1日施行分)
    •   1.新たな在留資格「高度専門職」の新設
    •   2.在留資格「投資・経営」が「経営・管理」に変更
    •   3.在留資格「技術」と「人文知識・国債業務」の一本化
  • 2012.06.15.
    • 兵庫県司法書士会 阪神支部 研修会」におきまして、運営責任者、樋口龍司が、「”商業登記” と ”在留資格” の 切っても切れない関係」と題して、120分の発表をさせて頂きました。
  • 2011.06.12.
  • 2003.03.04.
    • 当サイト運営責任者、樋口龍司(樋口行政書士事務所 代表)が、事務所運営を開始致しました。